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フィンランドのワーキングビザが下りなかった訳

「なぜ、フィンランドでワーキングビザが下りなかったのか?」

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先週の金曜日に、フィンランドの移民局から通知が来ました。

フィンランド入国管理局は、申請者に居住許可を付与していません。

昨日のブログで書いたように、半年間かけて準備してきたワーキングビザの申請が認められませんでした。1つ1つ丁寧に、校長先生と準備を進めてきたのにも関わらず、どうしてこのような事態になったのか?

一般的に、ワーキングビザは、雇用主が最低限度の給与を雇用者に支払い、フィンランドで雇用することで、フィンランドにメリットがある場合に発行されます。

私の場合は、「JAPAN PROJECT2020」に携わり、来年度の日本への修学旅行に向けて、日本語の授業(日本語コース2つ)や日本の歴史、宗教、文化の授業を一貫して行うことで、フィンランドの高校で雇用されることになりました。

「では、最低限度の給与が保証され、役割もあるのにも関わらず、どうしてビザが降りなかったのでしょうか?」

実際には、手続き上99%のところまで順調に進んでいました。そして、最後の給与面の最終確認の1つの記載ミスから全てが始まりました。

以下が実際に、移民局から下された結論です。

▼結論:

外国人法第77条(1)(9)に基づく雇用に基づいて居住許可を付与するための前提条件はありません。

申請者の生計は、外国人法第77条(3)に基づく有給雇用からの収入によって保証されていません。

雇用、この場合は招待または契約による訪問教師への居住許可の付与は、仕事に対して支払われる報酬が、少なくとも、問題の雇用関係に適用される労働協約で定められた最低レベルに等しいことを要求します。関係部門に労働協約がない場合、給与は少なくとも雇用保障法に基づく給与と等しくなければなりません。フルタイム労働の場合、2019年の月額総賃金は少なくとも月額1211ユーロでなければなりません。

事件で提供された説明に基づいて、外国人法で要求されているように、有給雇用からの申請者の収入は保証されません。申請者の雇用期間は6か月と記載されています。雇用主からの声明によると、申請者は、雇用期間中に1769,28ユーロの合計給与を受け取ります。申請者の月収は、雇用保障法に基づく給与額を下回っています。

▼要約:

フィンランド入国管理局は、申請者に居住許可を付与していません。

理由は次のとおりです。

- 申請者の生計は、有給雇用からの収入によって確保されていません。

- 提示されたすべての説明を考慮すると、居住許可を付与するための外国人法の要件は満たされていません。

この決定は、移民局のファイル管理システムによって電子的に認証および印刷されます。

課題となったのは、給与面では、「フルタイム労働の場合、2019年の月額総賃金は少なくとも月額1211ユーロでなければなりません。」しかし、私の給与は1769,28ユーロで申請されていました。私のミスは、書類の全てがフィンランド語で書かれていたので、確認が不十分になっていた点です。実際に、フィンランドで雇用されるには、月々の最低賃金が保証される必要があることを予め知っていたのにも関わらず、今回のミスが起きてしまいした。

 

そこで、今後私が行う手続きの流れとしては、以下の流れになります。

 

 ▼異議申し立ての手順

フィンランド移民局に申し立てを送信することにより、行政裁判所に決定を上訴することができます。

フィンランド移民局のこの決定は、行政司法手続法で規定されているように、行政裁判所に上訴することができます。

フィンランド入国管理局は、あなたの控訴を適切な行政裁判所に転送します。行政裁判所が下した決定の一部には、処理手数料がかかります。

異議申し立て期間内に異議を申し立てる

この決定に対して異議を申し立てる場合は、決定の通知を受け取ってから30日以内に異議を申し立てる必要があります。決定が通知された日付は、控訴期間には含まれません。

控訴期間の最終日が日曜日または他の祝日、独立記念日、5月1日、クリスマスイブ、真夏のイブまたは土曜日である場合、控訴期間は次の平日に延長されます。

驚くことに、移民局の決定に対して、申し立てを行うには、行政裁判所に上訴する必要があるということです。

詳しく聞くために移民局に問い合わせをしてみました。

1時間かけても電話は繋がりません。やっと繋がり、頂いた言葉はこちらです。

一般的に、行政裁判所の決定を待つには、6ヶ月程かかる場合があります。流石に、6か月後は日本に帰国しています。

もう一つ残された手段は、改めてワーキングビザを申請するという手段です。これも、一度日本に帰り、大使館に申請をし直すので、4か月程かかります。

どちらも現実的な手段ではありません。

そこで、直接、行政裁判所に問い合わせを行いました。すると、状況を理解してくれて、約2.3日で上訴した内容に対して審議をして頂ける旨を頂きました。

審議にどれだけの手数料がかかるかは分かりません。

でも今一番大切なことは、フィンランドに残り、与えられたミッションをしっかりと遂行することです。

せっかく日本語のコースを受講してくれた子どもたち。

子どもたちの中には、大学でも日本文化のコースを受講し、日本語の学習を続けたいと話している子、高校を卒業して日本の教育機関で働くことを決めている子もいます。せっかく掴んだこの機会を、私の書類の確認ミスで無くすわけにはいきません。

 

4回目の渡航となるフィンランドで、初めてお世話になる行政裁判所

どれだけ、厳しい決定が下されるかは分かりません。

 

ビザの申請の決定次第では、今週中には日本に帰国することになります。

 

でも、私は今日も来週の授業計画を先生と練ったり、生徒と日本への修学旅行の話を楽しみました。

 

「全てがうまくいきますように。」

 

明日も自分に出来ることを一生懸命に尽くそうと思います。

 

もし、ビザがおりたら、職員全員分の美味しいパンを職員室に並べたいと思います!

 

本日のブログでは、「フィンランドのワーキングビザが降りなかった理由」についてまとめてみました。

 

ここまで読んで頂き、有難うございました。

 

ヘイヘイ!!!